さかいCom*com

堺市内で活動しているNPO団体の情報発信ポータルサイト"さかいCom*Com"です。

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さかいCom*Com広告掲載取扱要綱

第1条 (目的)

 

この要綱は、さかいCom*Com(以下「Com*Com」という)の広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

第2条(広告の種類及び範囲)
Com*Com に掲載する広告は、広報媒体の性格上、その品位、公共性、公益性を妨げないものであって、市民に不利益を与えないものとし、次の各号のいずれかに該当する広告を除くものとする。
(1)公序良俗に反する恐れのあるもの
(2)政治性のあるものや選挙に関係するもの
(3)宗教性のあるものや迷信、非科学的なものに関するもの
(4)個人・団体の意見広告と名刺広告
(5)社会問題についての主義主張や係争中の声明広告
(6)人事募集にかかるもの
(7)法令等に違反するもの
(8)社会的、市民生活的な観点から適切でないもの
(9)消費者保護の観点から適切でないもの
ア マルチ商法、催眠商法等の悪質商法とみなされる広告
イ 将来の利益を誇示したり、元本保証と認識されるような投資信託等の経済行為に関する広告
ウ 医薬品・医薬部外品・化粧品・健康食品などの広告で、許可の範囲を逸脱した効能や効果を表現したり、不当に安全性を強調したりなどする広告
エ エステティックサロン、美顔、痩身、脱毛、植毛、美容整形などで医療法上の診療科目以外の医療、施術、役務サービス業の広告
オ 自己の優位を強調するため、他の商品と比較する表現の広告
カ 投機、射幸心をあおったり、内容が虚偽誇大などにより、指名停止などの行政指導を受けた悪質な企業の広告

 

第3条(広告の規格及び掲載位置)
広告の規格は、原則として次のとおりとする。
(1)縦 60ピクセル、横 200ピクセル
(2)形式 GIF 又はJPEG
(3)データ容量 15KB 以下
(4)画像が変化又は移動する場合は、10秒以内にストップすることとし、目への負担が大きくならないように、また光感受性発作を誘発させないようにしなければならない。
(5)広告を掲載するページはトップページ内とする。

 

第4条(掲載料金)
掲載料については、1年間5、000円(税込み)とする。

 

第5条(掲載期間)
広告を掲載する期間は、1年単位とする。
2 広告掲載期間中、さかいCom*Comの都合によりHP を閉鎖した場合、その閉鎖日数に合わせ掲載期間を延長する。ただし、閉鎖日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。

 

第6条 (掲載希望者の募集)
広告掲載希望者の募集は、さかいCom*Com などの広報媒体を活用して公募する。

 

第7条(掲載の申込み)
さかいCom*Com への広告掲載希望者は、さかいCom*Com広告掲載
申込書(様式第1号)により、郵送、FAX、またはE メールで申し込むこととする。その際、「さかいCom*Com」事務局は必要に応じて、掲載を希望する企業に関する資料を求めることができる。

 

第8条(掲載決定等)
さかいCom*Comは、第2条の規定に基づき、広告掲載の可否を決定する。
2 さかいCom*Comは、広告掲載の可否を決定したときは、その結果並びに掲載内容及び条件等についてさかいCom*Com広告掲載決定通知書により広告掲載希望者へ通知する。
3 さかいCom*Comは、広告掲載希望者が第3条に規定する枠数を超えたときは、次の順位により決定する。なお、同順位のものの中では、掲載希望月数の多いものを優先することができる。
(1)第1順位 NPO、市民活動団体、及び公益法人に類するもの
(2)第2順位 市民の日常生活に関連する公共的性格のある私企業等で、市内に事所等を有するもの
(3)第3順位 前2号に掲げるもの以外の私企業及び自営業で市内に事業所を有するもの
4 前項の規定によっても、広告掲載希望者が第3条に規定する枠数を超えるときは、抽選により決定する。

 

第9条(審査)
審査は、「さかいCom*Com」が審査する。

 

第10条(広告内容等の変更)
「さかいCom*Com」は、広告の内容、デザイン及びリンク先のホームページ内容等が各種法令に違反している、あるいはその恐れがある、またはこの要綱等に抵触していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。

 

(広告掲載の取り消し)
さかいCom*Comは、次の各号に該当する場合には、広告主への催告その他何らかの手続きを要することなく広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき
(2) 指定する期日までに広告原稿(データ)の提出がないとき
(3) 前条の規定による広告内容の変更を広告主が行わないとき
(4) 広告主、バナー広告の内容またはリンク先ホームページの内容等が、各種法令に違反している、あるいはその恐れがあるとき、またはこの要綱等に抵触するものであるときで、前条の規定によっても解消できないとき
(5) その他、さかいCom*Com への広告掲載が適切でないと判断したとき

 

第12条(広告掲載の取り下げ)
広告主は自己の都合により、さかいCom*Com への広告掲載を取り下げることができるものとする。
2 前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、広告主は書面によりさかいCom*Comに申し出なければならない。
3 第1項の規定により広告掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。

 

第13条(広告主の責任等)
広告の内容等に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。

 

 

平成21年6月1日制定