早くも市民後見人養成講座、2日目を迎えました。
1コマ目は、大阪弁護士会の山本健太郎弁護士より「権利擁護の基本的な考え方と実際」について、実際に対応された事例を基に分かりやすくご講義頂きました。
休憩を挟み、午後2コマ目は「地域福祉の理念とサービス」について、堺市社会福祉協議会 権利擁護支援係長より説明致しました。スライドには『社会福祉協議会って何?』と書かれていますね。そういえば社会福祉協議会って一体何者なのでしょうか??根拠は社会福祉法第109条に「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」とあります。なるほど、わからん!(^^; 講義を受けて頂いたことで、この「わからん」が「なるほど!」になったのではないか、と思います。追々記事にもしていきたいと思いますが、良ければコチラも覗いてみてください!(→堺市社会福祉協議会HP)
最後、3コマ目は「申立の流れと家庭裁判所の役割」について、大阪家庭裁判所堺支部 大森主任書記官よりご講義頂きました。申立がどのように進むのか、また後見人の実務内容などを掴んで頂けたのではないでしょうか。また平成28年5月13日付で施行となった「成年後見制度の利用の促進に関する法律」(→内閣府HP)やこの講義で紹介された「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(→衆議院HP)、通称円滑化法などは、権利擁護サポートセンターとして今後の動向を注視していきたいと思っています。
【注意事項】
8月20日より始まった市民後見人養成講座ですが、今年度分(第4期)については既に受講者の募集を終了しております。ご興味を持たれた方は、ご質問等はセンターで受け付けておりますが受講については来年度改めて第5期生を募集致しますので、そちらにご参加ください。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。