『権利擁護』という言葉を聞いて、皆さんはどんなイメージを持ちますか?
「ちょっと難しそう」、「自分には関係ない」と思われるかもしれません。
私たち権利擁護サポートセンターの事業紹介パンフレットには、こんなふうに書かれています。
『権利擁護とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方々などの権利の代弁・弁護を行い、安心して生活できるよう支援することです。』
う~ん、これだとちょっとますます「自分には関係ない」と思われるかもしれませんね(^^ゞ
頑張ってもう少し分かりやすく説明してみます。
権利擁護とは、「ふつう(地域生活)」に、「自分らしく(自律生活)」、「みんなと暮らす(社会生活)」という当たり前の生活を守ることです。(※)
私たちは普段、何気なく生活しています。
でも、ずっとその暮らしを続けることができるでしょうか?
誰も高齢者となることは避けられませんし、それ以外にも家族や知人とのトラブル、病気などによりある日突然「困った!」という状態になるかもしれません。
その「困った!」という状態になった時に、その原因や対処方法を一緒に考えたり、必要に応じて専門家の力を借りることができるようにすることが、「権利擁護支援」と呼ばれるものです。
人はみな、当たり前の暮らしの中で自分自身の「権利擁護」をしていますし、それができなくなったときには「権利擁護支援」を受けることが必要となるのです。
『お一人暮らしのお年寄りが頻繁な訪問販売や悪質商法の被害を受けているようなのですが・・・』
『親が亡くなった後、障害のある子の財産管理を誰に頼めばよいでしょうか?』
『成年後見制度の申立を考えているのですが、内容や手続きについて詳しく教えてもらえませんか?』
『物忘れがあり、金銭・財産管理を自分で行うことが難しくなってきたのですが、何かいい方法はありませんか?』
どうですか?少しだけ権利擁護が身近に感じられるようになりましたか?
堺市権利擁護サポートセンターでは、この「権利擁護支援」を中心とした様々な取り組みを実施しています。
(※)「権利擁護支援と法人後見」全国権利擁護支援ネットワーク編・ミネルヴァ書房2015年発行より引用
ピンバック: 平成28年度ごあいさつ - 堺市権利擁護サポートセンター